「年金なんて、どうせ65歳からでしょ?」 そう思って諦めているあなた。ちょっと待ってください。
実は、65歳になる前に「フライング」で年金を受け取れる制度があります。 その名も「特別支給の老齢厚生年金」。
「やった!もらえるの?」と色めき立った私ですが、調べてみて愕然としました。 ここには、たった1日の誕生日違いで運命が変わる「残酷な壁」が存在したのです。
今回は、この「幻のボーナス年金」について、FPの視点と、対象外だった私の悔しさを交えて解説します。

運命の分かれ道「昭和36年4月2日」
結論から言います。 男性の場合、この「特別支給」を受け取れるのは、以下の生年月日の人だけです。
- 昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれた人 → おめでとうございます! 60代前半から年金の一部がもらえます。
- 昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた人 → 残念ながら0円です。 65歳まで歯を食いしばって待ってください。
私(今年60歳)は……完全にアウトです。 「俺たちの世代、損しすぎじゃない?」と思わず天を仰ぎました。
しかし、もしこの記事を読んでいるあなたが(あるいは先輩が)対象者なら、これは数百万円規模の臨時収入です。絶対にスルーしてはいけません。
緑の封筒をゴミ箱に捨てるな!
「自分は対象者だ!」というラッキーな方へ。 安心してはいけません。この年金、「黙っていても振り込まれない」のです。
受給開始年齢の3ヶ月前に、日本年金機構から「緑色の封筒」が届きます。 これを開封し、「請求書」を提出しない限り、1円ももらえません。
「あー、また役所からの面倒な書類か」 と放置して、5年の時効を過ぎると権利が消滅します。 まさに「知らない人だけが損をする」罠。 自宅のポストに「緑の封筒」が来ていないか、今すぐ確認してください。
働くと年金が減る?「在職老齢年金」の罠
「よっしゃ、給料をもらいながら年金ももらうぞ!」 ここにも一つ、落とし穴があります。
「給料(賞与込み月額換算)」+「年金(月額)」 この合計が「50万円(令和6年度基準)」を超えると、超えた分の年金がカット、あるいは全額停止されます。
「えっ、損じゃん!」と思うかもしれませんが、安心してください。 再雇用で手取り11万(額面18万程度)になる私たちには、あまり関係のない話です。 (合計50万を超えるなんて、夢のまた夢ですから…)
ですので、再雇用で働きながらでも、堂々と年金を受け取ってOKです。
まとめ:自分の「立ち位置」を知ろう
- 昭和36年4月1日以前生まれの男性: あなたは勝ち組です。「緑の封筒」を探して、今すぐ請求してください。
- それ以降生まれの男性(私を含む): 残念ですが、諦めましょう。私たちは65歳まで自力で生き残るしかありません。
「特別支給」がない私たちは、より一層、「副業」や「節約」での防衛が必要になります。 国に頼れないなら、自分で稼ぐ。 次回は、そんな私たちが少しでも家計を楽にするための「退職金」の話に踏み込みます。
【FP厳選】定年前に読んでおかないと詰む5冊
「役所の書類は難しい」「結局、自分は何をすればいいの?」 そんな方は、プロが書いた「攻略本」を一冊手元に置いておくだけで、数十万円の損を防げます。
FPである私が実際に読み、「これは同世代に絶対に読んでほしい」と確信した5冊を紹介します。 (すべてAmazonで試し読みできます)
今回の記事のような「年金」「雇用保険」「給付金」など、申請しないともらえないお金が網羅されています。「緑の封筒」を見逃したくない人は、これを辞書代わりにしてください。
私たちが直面する「手取り激減」のリアルと、その中でどう働きがいを見つけるか。データに基づいた冷静な分析は、読むだけで覚悟が決まります。再雇用組の必読書です。
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私と同じくFPの視点で書かれた、非常にまっとうな良書です。投資、保険、生活費の見直しなど、定年1年生がやるべきことが体系的にまとまっています。迷ったらまずコレです。
